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財団法人 美濃白川クオーレの里財団 |
| 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、財団法人美濃白川クオーレの里財団(以下「財団」という。)と いう。 (事務所) 第2条 この財団は、事務所を岐阜県加茂郡白川町和泉181番地の1に置く。 (目 的) 第3条 この財団は、白川町が「自然を活かしたリゾート整備・観光の町」をめざして整備した中核施設「クオーレふれあいの里」の管理、運営を通じて、町の観光事業の振興と地域経済の発展を図り、もって活力ある町づくりに寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 この財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 町及び観光協会から委託を受けたクオーレふれあいの里の管理及び運営に関する事業 (2) 観光宣伝及び観光客誘致に関するイベントの実施 (3) 観光資源の調査、開発、研究及び保護に関する事業 (4) 観光に関する調査並びに情報収集及び提供に関する事業 (5) 観光に関する刊行物、パンフレット等の発行に関する事業 (6) 特産物の発掘及び製造直売に関する事業 (7) その他前条の目的を達成するために必要な事業 第2章 資産及び会計 (資産の構成) 第5条 この財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 寄附金品 (3) 資産から生じる収入 (4) 事業に伴う収入 (5) その他の収入 (資産の種別) 第6条 この財団の資産は基本財産及び運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2) 基本財産とすることを指示して寄附された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の処分の制限) 第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、主務官庁の承認を得て、その一部分を処分し、又は担保に供することができる。 (資産の管理) 第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決により定める。 2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。 (経費の支弁) 第9条 この財団の経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第10条 この財団の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決により定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 (暫定予算) 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び決算) 第12条 この財団の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。 (会計年度) 第13条 この財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第3章 役 員 等 (種別及び選任) 第14条 この財団に、次の役員を置く。 (1) 理事長 1名 (2) 副理事長 1名 (3) 理事 6名以上10名以内(理事長及び副理事長を含む) (4) 監事 2名 2 理事及び監事は、理事会において選任する。 3 理事長及び副理事長は、理事のうちから互選する。 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第15条 理事長は、この財団を代表し、業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 4 監事は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第59条に定める職務を行う。 5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 (任 期) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。 3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解 任) 第17条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき。 2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 (報 酬) 第18条 役員は、有給とすることができる。 2 役員には、費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が定める。 (事務局) 第19条 この財団の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を得て理事長が定める。 第4章 理 事 会 (理事会) 第20条 理事会は、理事をもって構成する。 (機 能) 第21条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この財団の運営に関する重要な事項を議決する。 (開 催) 第22条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 (招 集) 第23条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、その請求があった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事長は、理事会を招集するときは、開会の日の5日前までに、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、文書をもって通知しなければならない。 (議 長) 第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第25条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。 (議 決) 第26条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、議長を除く出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第27条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 (議事録) 第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成保存しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 理事会に出席した理事の数及び氏名 (4) 議決事項 (5) 議事の経過の概要及びその結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長のほか、その理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 第5章 寄附行為の変更及び解散 (寄附行為の変更) 第29条 この寄附行為は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。 (解 散) 第30条 この財団は、法第68条第1項第2号から第4号までの規定により解散するほか、理事会において理事現在数の4分の3以上のの議決を得たときに解散する。 (残余財産の処分) 第31条 この財団の解散のときに存する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を得て、白川町又はこの財団と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 第6章 補 則 (補 則) 第32条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が定める。 附 則 1.この寄附行為は、この財団の設立許可のあった日(平成5年3月31日)から施行する。 2.この財団の設立当初の役員は、第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。 3.この財団の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 4.この財団の設立初年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。 5.この寄付行為は、理事会の議決を得、かつ主務官庁の認可のあった日から施行し、平成15年4月1日から適用する。 |